離婚後の色々について

離婚は新たな人生の再出発のための手段にすぎません。離婚後のあなたの人生設計こそが最も重要である、とサリュは考えています。
ここでは、離婚後考えなければならないことについて、説明します。

1.ライフプラン

離婚した後の生活を充実させるためにも、ライフプランは欠かせません。そして、ライフプランの基本となるのは、収入をどう確保するか、将来の収入の変動を検討することになります。

もしあなたが専業主婦であったなら、離婚後の生活のためには、収入を得るための仕事を考えなければなりません。

仕事には、自営業や会社員など様々なものがありますが、会社員として働く場合、小さな子どもがいるのであれば、フルタイムでの稼働が難しいかもしれません。フルタイムでの稼働を考えるのであれば、実家からの協力が得られるのか、保育園へ子どもを預けることができるのか、そういったことを早い段階から検討しなければなりません。

働くこと以外にも、公的扶助を受けることができないかも検討する必要があります。

たとえば、母子(父子)家庭の場合、児童扶養手当を受給できる可能性があります。児童扶養手当は、収入や子どもの数に応じて決まりますが、子どもが高校を卒業するまでは受給することができます。

また、子どもが中学校を卒業するまでは、児童手当を受給することができます。収入や子どもの年齢に応じて金額が決まります。

さらに、全国の市町村では、経済的理由によって,就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して、学用品費、給食費、通学費などの援助を行っています。就学援助の条件や内容は市町村によって若干異なります。

このほか、ひとり親家庭の医療費助成や、保険料の減免や税の軽減措置などの手続をとることで、家庭の出費を抑えることも考えなければなりません。

2.離婚に伴い必要となってくる手続

ライフプラン以外にも、離婚に伴い必要となってくる手続も忘れないようにしなければなりません。新たな人生をスタートするために重要なことですので、円滑に手続きを進める必要があります。

姓・戸籍・住所に関する手続

離婚した場合、婚姻により改姓した方が婚姻する直前の姓に戻りますが、離婚後、引き続き婚姻時の姓を名乗りたい場合は、離婚日から3か月以内であれば、市町村役場の戸籍担当課に届け出ることで、婚姻中の姓をそのまま使うことができます。3か月を経過した後であれば、家庭裁判所で氏変更の許可を得る手続をとる必要があります。

そして、戸籍については、婚姻する直前に在籍していた戸籍に戻るか、自分が筆頭者となる戸籍を作るかのいずれかになります。

他方で、子どもの場合は、離婚をしても姓や戸籍は変動せず、子どもの姓を変更し戸籍を動かすためには、家庭裁判所の許可を得て、市町村役場に届け出る必要があります。

転居により住所や世帯主が変わるときには、住民票の移動や世帯主変更届手続が必要になってきます。

このように、離婚後、速やかにご希望に応じた姓や戸籍の変更をするため、所定の手続をとる必要があります。

年金・社会保険に関する手続

離婚により扶養関係に変動が生じた場合には、以下の手続をとる必要があります。

配偶者の扶養家族となっていたものの、離婚によって扶養家族から外れる場合は、国民年金の変更手続や国民健康保険の加入手続が必要となります。

また、離婚により扶養家族に変更がある社会保険・厚生年金の加入者は、社会保険・厚生年金の被扶養者の変更手続とる必要があります。

そのほか日常生活に関する手続

以上に挙げたもののほか、姓、住所、本籍などの変更に伴い、印鑑登録証明書、預金通帳、運転免許証、パスポート、クレジットカードや子供の転入学手続をとる必要があります。

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